農地法の基本
農地法
日本の農地の売買や転用は農地法っていう法律で規制されているよ
なんでそんな規制があるの?
農業者の権利を守ったり、農地を確保して食料供給をまもるためだよ
そんな農地法の基本を今回は勉強していこう!
「農地」
「農地」とは、耕作の目的に供される土地である(農地法2条1項)。
実際に農地として使われていたら、「農地」と判断されるよ!
登記簿上の地目が山林となっている土地であっても、現に耕作の目的に供されている場合には、法に規定する農地に該当する。
雑種地を開墾し、現に畑として耕作されている土地であれば、土地登記簿上の地目が雑種地である場合でも、法の適用を受ける農地に該当する。
実際に農地として使っていたら、登記簿上の地目は関係なく農地法の適用を受けるんだね!
農地所有適格法人
農地所有適格法人(農地法2条3項)でない法人であっても、農地法3条の許可を受けて耕作目的で農地を借り入れることができる。
農地の借り入れだけなら、農地所有適格法人以外の法人もできるよ
所有権
引渡しが対抗要件
農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡しがあったときは、これをもってその後のその農地又は採草放牧地について物件を取得した第三者に対抗することができる(農地法16条1項)。
農地の賃貸借について法第3条第1項の許可を得て農地の引渡しを受けている場合、土地登記簿に登記をしていなくとも、その後、その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。
農家さん
この農地はオラが耕してるんだから、オラのもんだぁ
借地借家法と考え方が似てる気がするね
賃借権の時効取得
他人の土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが貸借の意思に基づくものであることが客観的に表現されているときは、民法163条の規定により、土地貸借権を時効により取得することができる(最判昭和43年10月8日)。
A所有の甲土地を占有しているBによる権利の時効取得について。甲土地が農地である場合、BがAと甲土地につき賃貸借契約を締結して20年以上にわたって賃料を支払って継続的に耕作していれば、農地法の許可がなくとも、Bは、時効によって甲土地の賃借権を取得することができる。
賃借権の時効取得の場合は、「所有の意思」は必要ないよ!
抵当権
許可不要
許可が必要となる「権利移動」とは、農地について所有権を移転する場合、使用・収益を目的とする権利を設定又は移転する場合をいう(農地法3条1項)。
農地に抵当権を設定する場合には、法第3条1項の許可を受ける必要はない。
農地の実際につかう権利が動くときに許可が必要なイメージだね!
農地法の規定
農地を取得したり、転用したりするときは農地法の許可が必要だよ
農地法3条
3条では農地の権利移動についての規定があるよ!
農地法4条
4条では農地の転用についての規定があるって!
農地法5条
5条では農地を転用する目的の権利移動について規定があるらいよ
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