所得税

宅建士

所得税

 

収入にかかる税金

今回は所得税について勉強していくよ

所得税は収入(所得)があった時にかかる税金だよ!

不動産を売ったときにも収入になるから所得税がかかるんだね!

不動産を売ると所得税がかかります

不動産を売って相手に渡すのを譲渡っていうよね

だから、宅建では譲渡所得について勉強するよ

 

 

譲渡所得

賃借権設定の権利金

建物又は構造物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他の契約により他人に土地を長期間使用させる行為のうち政令で定める行為によって得た対価は、その土地の価額の10分の5に相当する額を超えるときは、譲渡所得として課税される(所得税法33条1項かっこ書、同施行令79条1項柱書)。

半分土地を譲渡したみたいなものだからね!

建物の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払いを受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、譲渡所得として課税される。

 

相続

譲渡金額の金額の計算において、相続時の価格に相当する金額を基礎とするのは限定承認の場合に限られる(所得税法59条1項1号)。限定承認でない場合は取得時(被相続人が取得した時の金額が基礎とされる)。

限定承認かそうじゃないかで計算する金額が変わるんだね

 

譲渡金額の基礎となる価格
  • 限定承認:相続時の価格
  • 単純承認:もともとの価格

単純承認だと、相続時の価格を考えなくていいから単純だね

 

事業所得

たな卸資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得は譲渡所得としてではなく事業所得として課税される(所得税法33条1項、2項1号、27条)。

不動産そのもの以上の価値が乗ってるよね

不動産業者である個人が営利を目的として継続的に行っている土地の譲渡による所得は、事業所得として課税される。

 

 

特別控除など

居住用財産の軽減税率

個人が、その年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合であり、一定の要件を満たせば、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる(租税特別措置法31条の3)。

10年以上住んだマイホームを売るときは、税率が軽減されるよ

 

一定の要件を少し見ていこう

3年以内に同じことをしていない

居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、居住用財産を譲渡した年の前年又は前々年においてすでにこの特例の適用を受けているときは適用を受けることができない(租税特別措置法31条の3第1項かっこ書)。

居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、3年に1度しか適用を受けられないってことだね

個人が令和元年(平成31年)中に平成31年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合。居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、その個人が平成29年において既にその特例の適用を受けている場合は、令和元年(平成31年)中の譲渡による譲渡益について適用を受けることができない

2年前に同じ特例を受けいるから、ダメなんだね

 

居住用家屋

居住用家屋には、現に居住に用いられている家屋(租税特別措置法31条の3第2項1号)のほか、個人の居住の用に供されなくなったもの(当該個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。)も含まれる(同項2号)。

今現在住んでなくても、住まなくなってから3年以内に(10年所有した)マイホームを売れば、税率が軽減されるんだね!

平成31年中に、個人が居住用財産の譲渡した場合。平成31年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その譲渡した時にその居住用財産を自己の居住の用に供していなくても、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用することができる場合がある

 

収用交換等の特別控除

収用交換:行政機関(お役所)が、道路計画や都市計画の工事を進めるために、市民が所有している土地を買い上げることです。

国や都道府県の都合で不動産を譲渡しないといけないから、譲渡所得から免除されるんだよ

 

リーマン
お役所の人

税金免除するので、土地を譲ってください。

収用交換等の場合は譲渡所得の5,000万円特別控除の適用を受けることができる(租税特別措置法第33条の4第1項)。

収用交換だったら、5,000万円までは譲渡所得に税金がかからないよ!

 

組み合わせ

軽減措置と収用交換

収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除と、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は重複適用できる(租税特別1条の3、33条の4)。

5,000万円の控除後の金額に軽減した税率がかけられるんだね!

個人が令和元年(平成31年)中に平成31年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合のその譲渡に係る譲渡所得の課税に関して。その譲渡について収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる
収用交換で代替資産(代わりの家など)を取得した場合は、軽減税率の措置を受けることはできません。

 

居住用財産の特別控除

居住用財産(マイホーム)を譲渡したときは、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条第1項、第2項第1号)。

マイホームを売るのは転勤とか仕方がないときだから購入分くらい(約3000万円)は税金が控除されるんだね

 

この特別控除には居住年数は関係ありません。

僕の前の大きい会社では、家を建てた途端に転勤させられたりする人もいました。そんな人たちに優しいですね!

 

夫婦や子孫への譲渡は対象外

居住用財産の譲渡所得の特別控除について、配偶者及び直系血族に対する譲渡を除外している(租税特別措置法35条2項1号、同施行令23条2項、20条の3第1項1号)。

関係が近い人への譲渡は適用外なんだよ

平成31年中に、個人が居住用財産を譲渡した場合。平成31年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その者と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することはできない

 

別荘の損失

別荘など「生活に通常必要ない資産」災害、盗難、横領等により損失を受けた場合は損失額を譲渡所得の金額から控除できる。その際には、その損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす(所得税法62条)。

別荘も立派な資産だからね!

個人が台風により主として保養の用に供する目的で所有する別荘について受けた損失の金額(保険等により補填される部分の金額を除く。)は、その損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除される

 

 

最後に

勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!

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