7日以内にすること
1週間以内にすること
今回はこれまで勉強してきたことで、7日(1週間)以内にしないといけないことを復習しよう
まずは、まとめて7日以内にすることを見てみよう!
- 集会の通知
- 指定流通機構への登録(専任媒介契約の場合)
- 業務報告(専属専任媒介契約の場合)
- 弁済業務保証金の供託(保証協会)
- 営業保証金の供託(保証協会でなくなった宅建業者)
それぞれ詳しく復習していこう!
集会
マンション管理などを話し合うために集会が定期的に開かれるんだったね
集会の通知
集会の通知は、会日よりも少なくとも1週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる(区分所有法35条1項)。
集会の通知は1週間前にはするのが、基本だったね
媒介契約
媒介契約には3種類あったね!
これを見たら、専任媒介契約の時のレインズへの登録が7日以内、専属専任媒介契約の時の報告頻度が1週間に1回以上になってるね!
専任媒介契約時のレインズ登録
宅建業者は、専任媒介契約を締結したときは、当該専任媒介契約の締結の日から7日以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならない(宅建業法34条の2第5項、15条の8)。
宅建業者の休業日は含まなかったね
宅建業者
休みは欲しいです
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古マンションの売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した場合。Aは、当該専任媒介契約を締結した日から7日(ただし、Aの休業日は含まない。)以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならず、また、法第50条の6に規定する登録を証する書面を遅滞なくBに引き渡さなければならない。
専属専任媒介契約の報告頻度
専属専任媒介契約においては、1週間に1回以上、業務の処理状況を依頼者に報告しなければならない(宅建業法34条の2第9項)。
専属な分、手厚く対応してくれるよ
宅建業者から預かった弁済業務保証金を保証協会が7日以内に供託所に供託するんだったね!
あと、保証協会の社員の地位を失った宅建業者は7日以内に営業保証金を直接、供託所に供託しないといけなかったね
弁済業務保証金の供託
保証協会は、宅建業者かた弁済保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた日から1週間以内に、納付された額と同額の弁済業務保証金を供託しなければならない(宅建業法64条の7第1項)。
預かった分担金はすぐ(1週間以内)に供託してほしいよ
社員の地位を失った場合
宅建業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない(宅建業法64条の15)。
保証協会の社員じゃなくなったら、自分で供託しないと営業できなくなるんだったね!
宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、全ての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として2,500万円を供託しなければならない。
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