令和2年度 過去問
問6
賃貸不動産経営管理士がサブリース方式の契約業務を行う場合に関する次の記述のうち、賃貸住宅管理業者登録制度(平成23年9月30日国土交通省告示第998号及び第999号、平成28年8月12日国土交通省告示第927号及び第928号改正。以下、各問において「賃貸住宅管理業者登録制度」という。)の規定に照らし、賃貸不動産経営管理士等が行わなければならない貸主に対する重要事項説明の事項として、正しいものはいくつあるか。
ア 管理事務の内容及び実施方法に関する事項
イ 転貸の条件に関する事項
ウ 借賃及び将来の借賃の変動に係る条件に関する事項
エ 契約が終了した場合における転貸人の地位の承継に関する事項
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
正解:4
【解説】
ア 管理事務の内容及び実施方法に関する事項 正しい
イ 転貸の条件に関する事項 正しい
ウ 借賃及び将来の借賃の変動に係る条件に関する事項 正しい
エ 契約が終了した場合における転貸人の地位の承継に関する事項 正しい
全部大家さんからしたら説明してほしい内容だね
重要事項説明で説明が必要な事項は14個あるよ!
- 特定賃貸借契約を締結する特定転貸事業者の商号、名称又は氏名及び住所
- 特定知t内借契約の対象となる賃貸住宅
- 特定賃貸借契約の相手方に支払う家賃の額、支払期日及び支払方法等の賃貸の条件並びにその変更に関する事項
- 特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全の実施方法
- 特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全に要する費用の分担に関する事項
- 特定賃貸借契約の相手方に対する維持保全の実施状況の報告に関する事項
- 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
- 責任及び免責に関する事項
- 契約期間に関する事項
- 転借人の資格その他の転貸の条件に関する事項
- 賃貸住宅の維持保全の実施方法(4.)についての、転借人への周知に関する事項
- 特定賃貸借契約の更新及び解除に関する事項
- 特定賃貸借契約が終了した場合における特定転貸事業者の権利義務の承継に関する事項
- 借地借家法その他特定賃貸借契約に係る法令に関する事項の概要
問7
賃貸住宅管理業者登録規程第10条に基づき、変更があった場合に国土交通大臣に届け出る必要がある事項として、誤っているものはどれか。
- 商号又は名称
- 事務所の名称及び所在地
- 他に事業を行っているときは、その事業の種類
- 法人である場合においては、その役員及び従事従業者の氏名
正解:4
【解説】
- 商号又は名称 正しい
- 事務所の名称及び所在地 正しい
- 他に事業を行っているときは、その事業の種類 正しい
- 法人である場合においては、その役員及び従事従業者の氏名 誤り
従業員が変更するたびに国土交通大臣に届け出てたら大変そうだよ!
問8
賃貸住宅管理業者登録規程第12条に基づき、国土交通大臣が、賃貸住宅管理業者に対し、その業務の適切な運営を確保するため必要な指導、助言及び勧告をすることができる場合として、誤っているものはどれか。
- 業務に関して不当な行為をしたとき。
- 業務に関し公正を害する行為をしたとき、又は公正を害するおそれが大であるとき。
- 業務に関し他の法令に違反し、賃貸住宅管理業者として不適当であると認められるとき。
- 賃貸住宅管理業者登録規程に違反したとき。
正解:1
【解説】
1.業務に関して不当な行為をしたとき。誤り
著しく不当な行為をしたときに指導が入るみたいだよ!
2.業務に関し公正を害する行為をしたとき、又は公正を害するおそれが大であるとき。正しい
3.業務に関し他の法令に違反し、賃貸住宅管理業者として不適当であると認められるとき。正しい
4.賃貸住宅管理業者登録規程に違反したとき。正しい
問9
次の記述のうち、賃貸住宅管理業者登録規程第9条に基づく賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への報告の対象事項とされていないものはどれか。
- 原契約件数
- 原契約賃貸人数
- 受託契約件数
- 受託戸数
正解:2
【解説】
1.原契約件数 正しい
2.原契約賃貸人数 誤り
大家さんの人数は報告しなくていいんだね
3.受託契約件数 正しい
4.受託戸数 正しい
他の報告しないといけない業務の状況をみてみよう!
- 受託契約件数 (~件)
- 受託戸数 (~戸)
- 受託契約金額 (~千円)
- 原契約件数 (~件)
- 原契約戸数 (~戸)
- 家賃等受領事務 (有・無)
- 契約更新事務 (有・無)
- 契約終了事務 (有・無)
- 従事従業者数(うち賃貸監視等の数) ~人(うち 人)
問10
賃貸住宅管理業者登録制度の基幹事務に関し「家賃、敷金等の受領に係る事務」についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 管理業者が、媒介業務として借主から家賃、敷金等を預かり、貸主に送金する事務は、基幹事務に該当しない。
- 家賃保証会社が、貸主の委託を受けて、家賃の集金を行い、貸主に送金する事務は、基幹事務に該当する。
- 家賃保証会社が、家賃滞納時に、家賃債務保証契約に基づき、家賃を立て替えて代位弁済し、借主に求償する事務は、基幹事務に該当する。
- 賃貸住宅を転貸する管理業者(サブリース業者)が、貸主として転借人(入居者)から家賃、敷金等を受領する事務は、基幹事務に該当する。
正解:3
【解説】
1.管理業者が、媒介業務として借主から家賃、敷金等を預かり、貸主に送金する事務は、基幹事務に該当しない。正しい
2.家賃保証会社が、貸主の委託を受けて、家賃の集金を行い、貸主に送金する事務は、基幹事務に該当する。正しい
3.家賃保証会社が、家賃滞納時に、家賃債務保証契約に基づき、家賃を立て替えて代位弁済し、借主に求償する事務は、基幹事務に該当する。誤り
この仕事は管理業者の仕事ではないよ!
たまに自社の物件の賃貸料を保証する管理業者もあります。
4.賃貸住宅を転貸する管理業者(サブリース業者)が、貸主として転借人(入居者)から家賃、敷金等を受領する事務は、基幹事務に該当する。正しい
過去問演習
勉強したら実際に過去問を自分で解いてみよう
資格試験は過去問をするのが一番効率が良いと個人的に思います!
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