令和2年度(問16~20)

賃貸不動産経営管理士

令和2年度 過去問

 

問16

宅地建物取引業法に基づき、賃貸取引に係るITを活用した重要事項説明を実施する場合に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 宅地建物取引士及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容を十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞きとり、やり取りができる環境で実施されなければならない。

イ 宅地建物取引士が記名押印した重要事項説明書及び添付資料が、重要事項の説明を受けようとする者にあらかじめ送付されていなければならない。

ウ 重要事項の説明を受けようとする者が、重要事項説明書及び添付資料を確認しながら説明を受けることができる状況にあること、及び映像音声の状況について、宅地建物取引士が説明開始前に確認しなければならない。

エ 重要事項説明を開始した後、映像を視認できず、又は音声を聞き取ることができない状況が生じた場合には、直ちに説明を中断し、当該状況が解消された後に説明を再開しなければならない。

  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ

 

 

正解:4

【解説】

ア 宅地建物取引士及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容を十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞きとり、やり取りができる環境で実施されなければならない。正しい

イ 宅地建物取引士が記名押印した重要事項説明書及び添付資料が、重要事項の説明を受けようとする者にあらかじめ送付されていなければならない。正しい

ウ 重要事項の説明を受けようとする者が、重要事項説明書及び添付資料を確認しながら説明を受けることができる状況にあること、及び映像音声の状況について、宅地建物取引士が説明開始前に確認しなければならない。正しい

エ 重要事項説明を開始した後、映像を視認できず、又は音声を聞き取ることができない状況が生じた場合には、直ちに説明を中断し、当該状況が解消された後に説明を再開しなければならない。正しい

全部正しいよ

 

 

問17

宅地建物取引業法が定める賃貸物件の媒介の報酬に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 居住用建物の賃貸借の媒介報酬は、借主と貸主のそれぞれから賃料の0.5ヶ月分とこれに対する消費税を受け取ることができるのが原則だが、借主及び貸主双方の承諾がある場合には、それぞれから報酬として賃料の1か月分と消費税を受け取ることができる。
  2. 複数の宅地建物取引業者が入居者募集業務に関与する場合、宅地建物取引業法が定める報酬額の上限額を当該複数の業者が分配して受領することができる。
  3. 報酬とは別に受領することのできる広告料とは、報酬の範囲内で賄うことが相当でない多額の費用を要する特別の広告の料金である。
  4. 宅地建物取引業者が入居者募集業務として物件の広告や入居希望者への重要事項説明を行ったにもかかわらず、賃貸借契約の直前に入居希望者が契約を断念した場合、貸主に対し、既に行った広告及び重要事項説明書作成に要した費用を報酬として請求することはできない。

 

 

 

正解:1

【解説】

1.居住用建物の賃貸借の媒介報酬は、借主と貸主のそれぞれから賃料の0.5ヶ月分とこれに対する消費税を受け取ることができるのが原則だが、借主及び貸主双方の承諾がある場合には、それぞれから報酬として賃料の1か月分と消費税を受け取ることができる。誤り

賃貸の契約では受け取れる媒介報酬(仲介手数料)のMAXは家賃の1か月分+消費税だったね!

 

 

2.複数の宅地建物取引業者が入居者募集業務に関与する場合、宅地建物取引業法が定める報酬額の上限額を当該複数の業者が分配して受領することができる。正しい

3.報酬とは別に受領することのできる広告料とは、報酬の範囲内で賄うことが相当でない多額の費用を要する特別の広告の料金である。正しい

4.宅地建物取引業者が入居者募集業務として物件の広告や入居希望者への重要事項説明を行ったにもかかわらず、賃貸借契約の直前に入居希望者が契約を断念した場合、貸主に対し、既に行った広告及び重要事項説明書作成に要した費用を報酬として請求することはできない。正しい

 

 

 

問18

宅地建物取引業法及び不当景品類及び不当表示防止法に基づく不動産の表示に関する公正競争規約に従った不動産の表示方法に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア 「新築」とは、建築後1年未満であることをいう。

イ 「マンション」とは、鉄筋コンクリート造りその他堅固な建物であって、一棟の建物が、共用部分を除き、構造上、数個の部分に区画され、各部分がそれぞれ独立して居住の用に供されるものをいう。

ウ 自転車による所要時間は、道路距離250mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示する。この場合において、1分未満の端数が生じたときは1分として算出する。

エ 面積は、メートル法により表示し、1㎡未満の数値は、切り捨てて表示することができる。

  1. ア、イ
  2. イ、エ
  3. ア、ウ
  4. ウ、エ

 

 

正解:2

【解説】

ア 「新築」とは、建築後1年未満であることをいう。誤り

建築後1年未満でも誰かが1度でも住んだら新築物件じゃないよ!

新築 建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないもの(不動産の表示に関する公正競争規約第18条第1項(1))

 

イ 「マンション」とは、鉄筋コンクリート造りその他堅固な建物であって、一棟の建物が、共用部分を除き、構造上、数個の部分に区画され、各部分がそれぞれ独立して居住の用に供されるものをいう。正しい

ウ 自転車による所要時間は、道路距離250mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示する。この場合において、1分未満の端数が生じたときは1分として算出する。誤り

徒歩は80mにつき1分だけど、自転車はそんな決まりはないんだって

自転車による所要時間は、道路距離を明示して、走行に通常要する時間を表示すること(表示規則第10条(11))

 

エ 面積は、メートル法により表示し、1㎡未満の数値は、切り捨てて表示することができる。正しい

 

表示についてはこの記事が参考になるよ

 

 

 

 

 

問19

定期建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 借主が死亡したときに契約が終了する旨の定めは、有効である。
  2. 契約期間が1年未満の定期建物賃貸借契約は、無効である。
  3. 平成12年3月1日より前に締結された居住用建物の賃貸借契約については、契約当事者がこれを合意解約して、新たに定期建物賃貸借契約を締結することは認められていない。
  4. 床面積300㎡未満の居住用建物については、借主が転勤、療養、親族の介護等やむを得ない事情により、建物を生活の本拠として使用することが困難となった場合には、中途解約特約がなくとも、借主は中途解約を申入れることができる。

 

 

 

正解:3

【解説】

1.借主が死亡したときに契約が終了する旨の定めは、有効である。誤り

借主の相続人が借主の地位を引き継ぐよ!

2.契約期間が1年未満の定期建物賃貸借契約は、無効である。誤り

定期建物賃貸借契約では1年未満の契約も有効だよ!

3.平成12年3月1日より前に締結された居住用建物の賃貸借契約については、契約当事者がこれを合意解約して、新たに定期建物賃貸借契約を締結することは認められていない。正しい

あまり知識がない借主が騙されて定期建物賃貸借契約を結ばされないようにするためなんだよ

居住用ではない建物(事務所、店舗等の事業用建物)の賃貸借については、普通建物賃貸借から定期建物賃貸借への切替えが可能です。

 

4.床面積300㎡未満の居住用建物については、借主が転勤、療養、親族の介護等やむを得ない事情により、建物を生活の本拠として使用することが困難となった場合には、中途解約特約がなくとも、借主は中途解約を申入れることができる。誤り

面積が300㎡未満ではなくて、200㎡未満だよ!

 

 

問20

敷金に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

ア 借主は、不払賃料額の弁済に敷金を充てるよう貸主に請求することはできない。

イ 賃貸借契約継続中に敷金返還請求権が差し押さえられた場合、貸主は、速やかに敷金相当額を差押債権者に支払わなければならない。

ウ 敷金は、原状回復とされている借主の毀損・汚染に対する損害賠償も担保する。

エ 貸主Aが賃貸物件を第三者Bに譲渡する際、賃貸人たる地位をAに留保する旨、AB間で合意すれば、貸主の地位はAに留保され、Aは敷金返還義務を負う。

  1. ア、イ
  2. ア、ウ
  3. ウ、エ
  4. イ、エ

 

 

 

正解:4

【解説】

ア 借主は、不払賃料額の弁済に敷金を充てるよう貸主に請求することはできない。正しい

イ 賃貸借契約継続中に敷金返還請求権が差し押さえられた場合、貸主は、速やかに敷金相当額を差押債権者に支払わなければならない。誤り

敷金は退居の時に清算するのが基本だよ!

ウ 敷金は、原状回復とされている借主の毀損・汚染に対する損害賠償も担保する。正しい

エ 貸主Aが賃貸物件を第三者Bに譲渡する際、賃貸人たる地位をAに留保する旨、AB間で合意すれば、貸主の地位はAに留保され、Aは敷金返還義務を負う。誤り

貸主の地位がAさんに留保さるためには2つの合意が必要だよ!

①賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨の合意

②その不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意

 

 

 

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勉強したら実際に過去問を自分で解いてみよう

資格試験は過去問をするのが一番効率が良いと個人的に思います!

 

 

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