賃貸住宅管理総論

賃貸不動産経営管理士

賃貸住宅管理総論

 

Introduction

これから賃貸住宅経営管理士の勉強をしよう

まずは「賃貸住宅管理総論」っていう分野を勉強していくよ!

導入で賃貸不動産について概要を4つ見ていこう!

 

1.賃貸住宅管理という言葉は、賃貸人から住宅管理の委託を受け、賃借人との間の賃貸借契約に関する事務を円滑に運営する目的をもって行われる、契約の準備から、契約の継続中、終了時に至るまで行う一連の事務を意味するものとして用いられることが多い。

長くて読む気がしないよ💦

簡単に言うと、賃貸住宅管理っていうのは大家さんの代わりに契約や管理をする仕事ってことだよ

実態は賃貸住宅管理は色んな意味が含まれてるよ!

法律でどんな風に定義されてるか見てみよう!

 

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、「賃貸住宅管理業法」という)での定義
①当該委託に係る賃貸住宅の維持保全(住宅の居室及びその他の部分について、点検清掃その他の維持を行い、及び必要な修繕を行うことをいう。以下同じ。)を行う業務(賃貸住宅の賃貸人のために当該維持保全に係る契約の締結の媒介取次ぎ又は代理を行う業務を含む。)
または、
②当該賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務(①に掲げる業務と併せて行うものに限る。)
【法第2条第1項第1号・第2号】

なんかいろいろ書いてるけど、賃貸住宅管理はたくさんの業務があるってことなんだね

実際、僕は賃貸住宅の業務をする中で「めっちゃすること多いなぁ~」と思いました!

 

2.専門家の関与のもとに行う賃貸住宅経営には、管理受託方式サブリース方式の2つの方式がある。

ほぼ任せるか完全に任せるみたいな違いだよ

 

3.賃貸住宅管理業者は、資産運営のプロとしての役割や、循環型社会への移行に貢献するなどの社会的責務を有している。

社会のためになることをしないとね!

 

4.国は、賃貸住宅に関し、住生活基本法や住生活基本計画、「不動産ビジョン2030」などに基づき様々な施策を講じていることろである。特に、令和3年6月15日からは、賃貸住宅管理業法が施行されており、賃貸不動産経営管理士は、これからの内容を十分に理解したうえで、適切な業務の運営等に取り組む必要がある。

賃貸不動産経営管理士は令和3年に国家資格になったばかりで、これから社会に求められることが多くなるはずだよ!

 

 

オンライン講座

今回は賃貸住宅管理について基本的なことを勉強したね

働いてないとなかなかイメージが湧きにくい仕事だよ

そんな時はオンライン講座を受けてみるのも良いと思うよ!

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