宅地建物取引士
宅建士登録
宅建の試験に合格したら、すぐに宅建業をバリバリするぞー!
試験に合格するだけだと、宅建士としての仕事はできないよ!
試験に合格したあと、宅建士として登録をすることで宅建免許をもらって宅建業をすることができるんだよ
登録
登録可能者
宅建試験に合格した人は誰でも宅建士の登録ができるの?
実は試験に合格しても、誰でも登録はできないんだよ!
宅地建物取引士の登録を受けるには、宅地建物取引士資格試験の合格者で、
2年以上の実務経験を有するもの又は国土交通大臣がその
実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、宅建業法18条1項各号に該当しないことが必要とされている(宅建業法18条1項、同則13条の15)。
実務経験がなくても、登録実務講習を受けたら登録できるようになるんだよ
宅建士の登録可能者
- 宅建試験に合格して
- 2年以上の実務経験または登録実務講習を受けた人
法定講習
宅建試験に
合格した日から1年以内に宅建士証の交付を受けようとする者は
法定講習を受講する必要はない(宅建業法22条の2第2項ただし書)。
5年ごとの免許更新の時も法定講習を受ける必要があります。
宅地建物取引士資格試験に合格した者は、
合格した日から1年以内に登録を受けようとするときは、
法定講習を受講する必要はない。
実務経験または登録実務講習が免除されることはありません。
試験合格
宅建士試験に合格した者は、試験を行った都道府県知事の登録を受けることができる(宅建業法18条1項)。
一生有効
宅地建物取引士資格試験に合格した者は、合格した日から10年
登録の申請をしなくても、その
合格は有効である。
試験に合格だけしておいて、必要なときに登録することもできるんだね
登録先
甲県で宅地建物取引士試験に合格した後1年以上登録の申請をしていなかった者が宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務することとなったときでも、
甲県知事あてに登録の申請をしなければならない。
登録先は「どこで働くか」じゃなくて、「どこで合格したか」で決まるんだね!
未成年者
未成年者は、成年者と同一の行為能力を有していれば
宅建士の登録を受けることができる(宅建業法18条1項1号参照)。
法定代理人の同意があっても、成年者と同一の能力を持っていないと、宅建士登録はできません。
登録不可
宅建業法18条1項の1~12号に当てはまる人は宅建試験に合格して、実務能力があっても宅建士登録はできないよ!
不適正
登録を受けている者が心身の故障により宅建の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、本人又は法定代理人若しくは同居の親族がその登録している都道府県知事に30日以内に届け出なければならない(宅建業法18条1項12号、21条3号)。
ちゃんとした判断ができない人に宅建士をしてもらうのはちょっと怖いよ
成年被後見人や被保佐人でも、一律に欠格となるわけではなく、個別に宅建士の事務を適正にできるか検討されます。
業務停止処分
法人である宅建業者が、業務の停止の処分に違反したことにより免許を取り消された場合、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の
役員であった者は、当該取消しの日から
5年を経過しなければ、宅建士の登録を受けることはできない(宅建業法18条1項3号かっこ書)。
政令上の使用人は登録を受けることができます。
悪いことをした会社の役員は登録を受けることができなくなるけど、使用人は登録は受けられるよ!
- 役員:取締役、会計参与、監査役、執行役
- 使用人:取締役ではなく支配人でもない立場の人
脅迫で罰金
宅建士が、刑法222条(脅迫罪)の罪により、罰金の刑に処せられ、登録が削除された場合、
刑の執行を終わり又は
執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは、新たな
登録をすることができない(宅建業法18条1項7号)。
登録が解除されてから5年ではありません。罪を償ってから5年です。
破産
破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者となった場合は、その日から
30日以内に届出を行わなければならない(同法21条2号、18条1項2号)。
免許権者
宅建士でいられなくなった場合は30日以内に届出するのが基本です。
死亡
宅建士が死亡した場合、その相続人は、死亡した日からではなく、
死亡の事実を知った日から30日以内に、その旨を当該宅建士の登録をしている都道府県知事に
届け出なければならない(宅建業法21条1号)。
登録事項の変更
登録事項に変更があった場合は変更の登録変更を遅滞なく行わなければならない(宅建業法20条)。
- 「氏名」
- 「住所」
- 「本籍」
- 「従事している宅建業者の名称・商号と免許番号」
登録の変更と免許の変更とごっちゃにならないように注意しなくちゃ!
住所変更
宅建士証の交付を受けていなくても、登録を受けている者が
住所を変更したときは、登録を受けている都道府県知事に対して、遅滞なく、
変更の登録を申請しなければならない(宅建業法20条、18条2項)。
宅建士証がなくても、住所が変わったら変更の登録をしないといけないんだね
甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、
宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく
住所の変更の登録を申請しなければならない(宅建業法20条、18条2項)。
勤務先変更
宅建士は、
勤務先を変更したときは、登録を受けている都道府県知事に対して、遅滞なく、
変更の登録を申請しなければならない(宅建業法20条、18条2項、宅建業法則14条の2第1項5号)。
勤務先を変更したときも、登録の変更をしないといけないよ!
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に
勤務先を変更した場合は、
甲県知事に対して、遅滞なく
勤務先の変更の登録を申請しなければならない。
転勤先の県はなく、登録している県で変更の登録をします。
事務所の所在地
登録簿には、登録を受けている者の勤務先である宅建業者の事務所の所在地は登録されていないため、
事務所の所在地の変更の登録は不要である(宅建業法20条、18条2項、宅建業法則14条)。
宅建士登録は登録を受けている人自身の情報が大事だから、勤務先の事務所がどこにあるかまでは、登録しなくていいんだね
宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の
事務所の所在地に変更があったときは、
変更の登録を申請する必要はない。
登録の移転
任意
宅地建物取引士は、登録をしている都道府県知事の管轄都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、登録済みの都道府県知事を経由して、
登録の移転を申請することができる(宅建業法19条の2本文)。
熊本県で宅建士の登録を受けて、大分県の宅建業者で働くときに大分県に登録の移転をすることができるんだね!
この登録の移転は義務ではなく、任意です。
住所変更も伴う
宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に住所を変更するとともに宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合、乙県知事に
登録の移転の申請をすることができる。
専任の宅建士
甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aが、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者Bの専任の宅地建物取引士となる場合でも、乙県知事に
登録を移転する義務はない。
全国クラス
宅建士は、その登録を受けている都道府県知事の管轄する都道府県に限らず、
全国で業務を行うことができる(宅建業法19条の2)。
わざわざ登録の移転をしなくても、どこででも宅建業をできるんだね!
宅建士証の交付
有効期間
登録の移転の申請とともに宅建士証の交付の申請があったときは、移転後の都道府県知事は、
移転前の宅建士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期限とする宅建士証を交付しなければならない(宅建業法22条の2第5項)。
登録先が変わっただけだから、有効期間が更新するわけではないんだね
丙県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、丁県知事への登録の移転の申請をした場合は、丁県知事から、移転前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする新たな宅地建物取引士証が交付される。
講習受講
宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が指定する講習で交付の申請前6月以内に行われるものを受講しなければならない(宅建業法22条の2第2項)。
登録の移転に伴い宅地建物取引士証の交付の申請を行う場合には、この講習の受講は不要です。
本当だったら、宅建士証の交付のときには講習を受ける必要があるけど、登録の移転のときは受講しなくていいんだよ
甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が乙県知事に
登録の移転の申請を行うとともに宅地建物取引士証の
交付の申請を行う場合、交付の申請前6月以内に行われる乙県知事が指定した
講習を受ける必要はない。
最後に
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