帳簿・従業員名簿
帳簿
帳簿とは、事業の取引や資産や負債、お金の流れなどを記録した帳面や台帳のことです。
帳簿とは?主要簿・補助簿の種類と意味は?書き方や簡単な記帳方法をわかりやすく解説! | クラウド会計ソフト マネーフォワード (moneyforward.com) より引用
宅建業をするのにも帳簿が必要になるよ!
今回はそんな帳簿や従業員名簿について勉強しよう
事務所ごとに帳簿
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならない(宅建業法49条)。
支店にも帳簿が必要なんだね!
営業保証金は本店の最寄りの供託所に支店の分も供託すればよかったから、そこは違うところだね
閲覧させなかった場合
宅地建物取引業者Aは、宅建49条の規定によりその事務所ごとに備えるべきこととされている業務に関する帳簿について、取引関係者から閲覧の請求を受けたが、閲覧に供さなかったとしても、宅建業法には違反しない。
案内所
案内所には帳簿を備える必要はない。
案内所には標識は必要だったよね
宅地建物取引業者は、10画以上の一団の宅地の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において売買の契約の締結をし、又は契約の申し込みを受ける場合も、当該案内所にその業務に関する帳簿を備え付ける必要はありません。
ハードディスク記録
帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えていた場合、当該帳簿への記載に代えることができる(宅建業法則18条2項)。
全部紙で保存しないといけなかったら、エコでもないよね
宅地建物取引業者は、帳簿の記載事項を、事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて明確に紙面に表示する場合、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
取引ごとに記載
帳簿への記載は取引ごとに行う必要がある(宅地建物取引業法49条)。
あとで、まとめて記載したりはできないんだね!
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。
報酬額の記載
宅地建物取引業者の業務に関する帳簿には、報酬の額も記載事項となっている(宅建業法49条、同則18条1項7号)。宅地建物取引業者がその帳簿に記載事項を記載しなかった場合、宅建業法違反となり、指示処分の対象となる(宅建業法65条1項・3項)。
補修の額も正しく記載しよう!
宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿に報酬の額を記載することが義務付けられており、違反した場合は指示処分の対象となる。
自ら貸主
自ら貸主として建物の貸借を行う場合には、宅建業法は適用されない(宅建業法2条2号)。
自分で賃貸するのは、宅建業じゃなかったね
だからそんなときは帳簿に記載しなくていいんだね!
宅地建物取引業者は、自ら貸主として締結した建物の賃貸借契約について、法第49条に規定されている業務に関する帳簿に、法及び国土交通省令で定められた事項を記載しなくてよい。
帳簿の保存
閉鎖後5年
宅地建物取引業者は、業務に関する帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間、この帳簿を保存しなければならない(宅建業法49条、宅建業法則18条3項)。
閉鎖後5年間は大事に帳簿をとっておこう
宅地建物取引業者Aは、宅建業法49条に規定されている業務に関する帳簿について、業務上知り得た秘密が含まれているため、当該帳簿の閉鎖後、遅滞なく、専門業者に委託して廃棄した場合、宅建業法に違反する。
自ら売主の新築住宅
当該宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては、10年間当該帳簿を保存しなければならない(宅建業法49条、宅建業法則18条3項)。
自分が売主の新築住宅に関する帳簿は10年保存しないといけないよ!
宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖し閉鎖後5年間、当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間、保存しなければならない。
従業員名簿
記載事項
宅建業者は、その事務所ごとに、従業員名簿を備え、従業員の氏名、従業員証明書番号、生年月日、主たる職務内容、宅建士であるか否かの別、当該事務所の従業員となった年月日のみならず、当該事務所の従業員でなくなったときは、その年月日も記載しなければならない(宅建業法48条3項、宅建業法則17条の2第1項)。
これだと、退職した人も名簿に記載されることになるね
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業員名簿を備えなければならず、退職した従業員に関する事項も、個人情報保護の観点から従業員名簿から消去することはできない。
一時的な雇用でも記載
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名等を記載しなければならない(宅建業法48条3項)。この従業者名簿には、一時的に事務を補助する者も記載しなければならない(同則17条の2参照)。
期間限定で働く人も、従業員には変わりないからね!
宅地建物取引業者は、その業務に従事する者であれば、一時的に事務の補助のために雇用した者についても、従業員名簿に記載する必要がある。
閲覧
宅建業者は、取引の関係者から請求があったときは、従業員名簿をその者の閲覧に供しなければならない(宅建業法48条4項)。
個人情報もあるから関係者以外には見せなくていいよ!
最後に
勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!
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