国土利用計画②
区域別の届出
土地を有償で取得した人は事後届出が必要なことは勉強したね!
届出が必要になる土地の面積は区域によって変わるんだよ
都市計画区域はこんな分類だったね
今回はそんな区域別の事後届出の具体例を勉強していこう!
市街化区域
面積
市街化区域において、2,000㎡以上の土地売買などの契約をした場合には、権利取得者は、事後届出を行わなければならない(国土利用計画法23条1項、2項1号イ)。
宅地建物取引業者Bが所有する市街化区域内の土地(面積2,500㎡)について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要がある。
宅建業者同士でも、事後届出は必要だよ!
届出期間
市街化区域内の2,000㎡以上の土地の権利を取得した者は「契約を締結した日」から逆算して2週間以内に当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない(国土利用計画法23条1項、2項1号イ)。
基本
市街化区域内の土地(面積2,500㎡)を購入する契約を締結した者は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
例外はなし
市街化区域内の甲土地(面積3,000㎡)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲土地と一団の土地である乙土地(面積4,000㎡)を購入することとしている場合においても、甲土地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことはできない。
あとで乙土地を購入するときも、甲土地の契約をした2週間以内に事後届出しないといけないんだね!
事後届出不要
一部贈与
Aが、市街化区域において、2,500㎡の工事建設用地を確保するため、そのうち、1,500㎡をB社から購入し、残りの1,000㎡はC社から贈与で取得した。この場合、Aは事後届出を行う必要はない。
半分賃借
市街化区域に所在する一団の土地である甲土地(面積1,500㎡)と乙土地(面積1,500㎡)ついて、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行う必要はない。
どっちも対価を伴う部分は2,000㎡未満だから、事後届出を行う必要はないんだよ
それぞれ1,000㎡
宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行う必要はない。
BさんとCさんはそれぞれ2,000㎡未満の土地しか取得してないから、事後届出はしなくていいんだね
市街化調整区域
面積
市街化調整区域における届出対象面積は、5,000㎡以上である(国土利用計画法23条2項1号ロ)。
Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。
市街化調整区域では、5,000㎡以上で事後届出が必要!
順次購入
事後届出が必要
一定の計画に従って、一団の土地を複数回に分けて購入する場合には、個々の土地の面積ではなく、一団の土地の面積で判断する。
宅地建物取引業者Fが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の一団の土地を、宅地建物取引業者Gが一定の計画に従って、3,000㎡ずつに分割して購入した場合、Gは事後届出を行わなければならない。
分けて購入しても、合計で5,000㎡を超えたら事後届出が必要だよ
事後届出が不要
市街化調整区域内においては5,000㎡未満の土地の取得については届出が不要となる。これは一定の計画に従って土地を順次購入した場合でも、合計が5,000㎡を下回れば適用される(国土利用計画法23条2項1号ロ)。
市街化調整区域においてAが所有する面積4,000㎡の土地について、Bが一定の計画に従って、2,000㎡ずつに分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行う必要はない。
市街化調整区域で合計で5,000㎡未満だから、事後届出はしなくていいよ!
農地
市街化調整区域に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積6,000㎡の農地を購入したAは、事後届出を行う必要はない。
都市計画区域外
面積
都市計画区域外における届出対象面積は、10,000㎡以上である(国土利用計画法23条2項1号ハ)。
一団の土地
都市計画区域外に所在し、一団の土地である甲土地(面積6,000㎡)と乙土地(面積5,000㎡)を購入する契約を締結した者は、事後届出を行わなければならない。
一団の土地を購入するときは、2つの土地の合計を土地の面積になるよ
6,000㎡と5,000㎡で11,000㎡だから、10,000㎡以上になるから事後届出が必要なんだね
市街化調整区域と交換
Dが所有する市街化調整区域内の土地5,000㎡とEが所有する都市計画区域外の土地12,000㎡を交換した場合、D及びEは事後届出を行う必要がある。
交換は、金銭の授受の有無に関わらず、届出の対象となる(国土利用計画法14条1項)。
どっちも届出が必要な面積以上だから、お互いに届出が必要なんだね!
地上権
都市計画区域外の10,000㎡以上の土地について、地上権の設定契約を締結した場合、権利金のような設定の対価を支払っていれば、事後届出が必要となる(国土利用計画法23条1項、2項1号ハ)。
個人Bが所有する都市計画区域外の11,000㎡の土地について、個人CがBとの間で対価を支払って地上権設定契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要がある。
無償でなければ、事後届出は必要だよ
監視区域
地価が急激に上昇し、またはその恐れがある区域において、適正な土地利用の確保が困難となる恐れがあるときは、知事は監視区域を指定することが可能となる(国土利用計画法第27条の6)。
要注意人物ならぬ、要注意土地だね
事前届出
監視区域、注視区域内の土地について売買等の契約をするときは、当事者双方は、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
監視区域と注視区域では事前に届け出する必要があるよ!
Aが所有する監視区域内の土地(面積10,000㎡)をBが購入する契約を締結した場合、A及びBは事前届出を行わなければならない。
監視区域の指定
監視区域の指定においては、都道府県知事は土地利用審査会及び関係市町村長の意見を聞かなければならないが、確認は不要である(国土利用計画法27条の6)。
都道府県知事
監視区域の指定について意見は聞きますが、確認はしませんよ
最後に
勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!
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