21日以内にすること
3週間以内にすること
これまで、1週間以内にすることや2週間以内にすることは勉強したね
今回は3週間以内にすることを勉強しよう!
3週間以内にすることは少なくて、2つとりあげるよ!
それぞれ詳しく復習しよう
宅地造成
宅地以外の土地を宅地にするときは、宅地造成等規制法でいろんなルールを守らないといけなかったよね
宅地造成工事規制区域内では、安全のため宅地造成に関する規制がされるんだったね!
すでに工事をしていた場合
宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該区域内ですでに宅地造成に関する工事を行っている造成主は、指定があった日から21日以内に当該工事について届出をすることで足り、許可を受ける必要はない(宅地造成等規制法15条1項)。
本来だったら、規制区域で宅地造成をしようとするときは、都道府県知事の許可が必要だったね!
規制区域に指定する前に宅地造成の工事を始めちゃってるから、許可じゃなくて指定されてから3週間以内に届出をすればいいんだね
宅地造成規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成を行っている者は、当該工事について改めて都道府県知事の許可を受ける必要はない。
住宅瑕疵担保
宅建業者が新築住宅を販売する時は、住宅の瑕疵を担保する必要があったね
宅建業者はこの住宅瑕疵担保をちゃんとしてることを定期的に届け出ないといけないよ!
免許権者への届出
新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、基準日(毎年3月31日と9月30日)から3週間以内に、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保瑕疵担保保険契約の締結の状況について、免許権者に届け出なければならない(瑕疵担保履行法12条1項、同施行規則16条1項)。
毎年3月31日と9月30日から3週間以内に住宅瑕疵担保の状況を届け出するんだったね!
最後に
勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!
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