防火地域内の制限
防火地域と準防火地域
防火地域・準防火地域とは都市計画法において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」として指定されるエリアです。火災の危険を防除する(防いで取り除く)ため、多くの場合で駅前や建物の密集地、幹線道路沿いなどが指定されています。建物の密集地などは火事の延焼を防ぐために、幹線道路は火災の際に消防車などの緊急車両の通行を妨げないようにすることが目的です。
火事を抑えるための地域なんだね!
だから、防火地域・準防火地域では火事を抑えるための制限があるよ!
そんな制限について今回は勉強しよう
防火地域優先
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する(建築基準法67条2項)。
建物が防火地域と準防火地域にまたがるときは、より厳しい防火地域の規定になるんだね
建築物
防火地域
耐火建築物と準耐火建築物
防火地域内においては、階数が3階以上であり、又は延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物とし、その他の建物は耐火、もしくは準耐火建築物としなければいけない(建築基準法61条、同施行令136の2)。
防火地域では最低でも準耐火建築物じゃないといけないんだね!
そして、3階以上で延べ面積が100㎡を超えると耐火建築物じゃないといけないよ
防火地域内においては、3階建て、延べ面積が200㎡の住宅は耐火建築物としなければならない。
看板など
防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない(建築基準法64条)。
防火地域の看板は難燃材料では不十分だよ!
不燃材料>準不燃材料>難燃材料
準防火地域
準防火地域においては、4階以上又は延べ面積1500㎡超の建築物は耐火建築物又は延焼防止性能のある建築物としなければならない(建築基準法61条、同施行令136条の2)。
準防火地域でもおっきい建物(4階以上又は1500㎡以上)は準耐火建築物では不十分なんだね
準防火地域内においては、延べ面積が2,000㎡の共同住宅は耐火建築物又は延焼防止性能のある建築物としなければならない。
倉庫
倉庫その他のこれに類するもので政令で定めるもので、その用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が「200㎡以上」に該当するものは、耐火建築物としなければならない(建築基準法27条2項1号)。
倉庫は200㎡以上で耐火建築物!
倉庫の用に供する建築物で、その用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が500㎡であるものは、耐火建築物としなければならない。
外壁
防火地域、準防火地域内にある建築物で外壁が耐火構造のものは、外壁を隣地境界線に接して設けることができる(建築基準法63条)。
外壁が耐火構造だったら、ギリギリまでオッケー
建ぺい率
緩和措置
- 防火地域内の耐火建築物
- 準防火地域内の耐火建築物
- 準防火地域内の準耐火建築物
- 特定行政庁が指定する角地内の建物
ココにあげた建物は建ぺい率の緩和措置があったね
防火地域内の耐火建築物
10分の8以外
都市計画によって定められた建ぺい率の上限が10分の8とされている地域以外の地域で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等の建ぺい率については、都市計画において定められた建ぺい率に10分の1を足した数値が限度となる(建築基準法53条3項1号イ)。
10分の8
防火地域(建ぺい率の限度が10分の8とされている地域に限る。)内にある耐火建築物等については、建ぺい率に関する規定は適用されない(建築基準法53条6項1号)。
防火地域の耐火建築物は上限が10分の8だと規定がなくなって、それ以外だと10%建ぺい率が増えるんだ
最後に
勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!
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