権利関係総合
権利関係
これまでに権利関係についてたくさん勉強したね!
民法総合
今回は権利関係の最後として、民法の細かい所を見ていくよ!
利率
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年3%とする(民法404条1項、2項)。
僕は1994年生まれなので、物心ついた時には消費税は5%でした!
AB間の利息付金銭消費貸借契約において、利率に関する定めがない場合、借主Bが債務不履行に陥ったことによりAがBに対して請求することができる遅延損害金は、年3分(3%)の利率により算出する。
意思表示の無効
意思表示を欠く状態でなされた意思表示は無効である(民法3条2項)。
意思表示についてはこのとき詳しく勉強したね
売主の担保責任
引渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の補修、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる(民法562条1項)。
売主の責任についても勉強したね
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