宅建業免許
宅建業免許
悪いことをした人は宅建業の免許を受けることができないよ!
免許を受けられない場合とそうでない場合の具体例を見ていこう
欠格事由となる場合
不正不当な行為
悪いことをしてから5年以内
免許申請前
5年以内に、宅地建物取引業に関し、
不正または
不当な行為をした者は、
宅地建物取引業の免許を受けることはできない(宅建業法5条1項8号)。
Cが免許の申請前
5年以内に宅地建物取引業に関し
不正又は著しく不当な行為をした場合には、その行為について刑に処せられていなかったとしても、Cは
免許を受けることができない。
捕まっていなかったとしても、わるい事をした人は免許を受けられないんだね
明らかな者
宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが
明らかな者は免許欠格者にあたる(宅建業法5条1項9号)。
明らかに悪いことをしそうな人も免許を受けられないんだね!
宅地建物取引業に関し
不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者は、宅地建物取引業の規定に違反し罰金の刑に処せられていなくても、
免許を受けることができない。
免許欠格となる刑
×に当てはまると免許を受けられません
宅建業法と6つの罪で罰金になっても、欠格事由になるよ!
これらで罰金になると、欠格事由になります
これらは刑法違反の罪です
これらの刑の執行が終わった日から5年間は免許を受けられないんだって!
本人が懲役
宅地建物取引業を営もうとする個人Cが、
懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終えた日から
5年を経過しない場合、Cは
免許を受けることができない。
法定代理人
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの
法定代理人であるGが、刑法第247条(
背任)の罪により
罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から
5年を経過していなければ、Fは免許を受けることができない。
背任は6つの罪の一つで、罰金で免許を受けることができなかったね
原則として、
法定代理人が免許欠格者であれば、
未成年者は免許を受けることができない(宅建業法5条1項11号)。法定代理人Gは、背任の罪により罰金刑に処せられているので、刑の執行が終わった日から
5年間は免許欠格である(同法5条1項6号)。
役員と使用人
政令で定める
役員や
使用人に
免許欠格者がいる場合も、その欠格者が
所属する法人は免許を受けることができない(宅建業法5条1項5号)。
使用人が執行猶予
C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役1年、刑の全部の執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの
執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。
Dは、懲役1年、刑の全部の執行猶予2年の刑に処せられており、その
執行猶予期間中は禁固以上の刑に処せられた者として、宅地建物取引業の
免許欠格者となる(宅建業法5条1項5号)。
執行猶予期間中=禁固以上の刑
使用人が懲役刑
免許を受けようとする法人の政令で定める
使用人が、覚せい剤取締法違反により
懲役刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から
5年を経過していない場合、当該使用人が取締役に就任していなくとも当該
法人は免許を受けることができない。
使用人とは支店長などです。
非常勤役員
免許を受けようとする法人の
非常勤役員が、刑法第246条(詐欺)の罪により懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から
5年を経過していない場合、当該
法人は免許を受けることができない。
非常勤役員も役員に含まれます。
暴力団員
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する
暴力団員が、その
事業活動を支配していた場合、宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者に該当し、
免許欠格となる(宅建業法5条1項3号)。
暴力団員や
暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は
免許欠格であり、このような者が役員に就任している法人も、その役員自身が欠格者である間は免許欠格である(宅建業法5条1項7号、12号)。
F社の役員のうちに、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する
暴力団員がいて、その事業活動を支配していた場合、
F社は免許を受けることができない。
60日以内に退任
不正の手段による免許取得に該当するとして
免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に合併により消滅した法人で、合併について相当の理由がない
法人の、聴聞の期日及び場所の公示日前
60日以内に役員であった者で当該消滅の日から
5年を経過しない者は免許欠格である(宅建業法5条1項4号)。
免許取り消しされた会社から逃げようとしたってそうはさせないよ
2ヶ月以内に在籍していた役員は共犯みたいなイメージだね
A社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に相当の理由がなかった。この場合においては、当該
公示の日の50日前にA社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から
5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
- Bさん、A社の取締役を退任
- 50日経過
- 免許処分に係る聴聞の公示
- A社、合併による消滅(相当の理由なし)
- 免許取り消し処分
ちなみに、Bさんが退任して61日以上経って公示日がきたらBさんは免許を受けられます!
欠格事由とならない場合
役員が退任済
H社の取締役Iが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法66条第1項第3号の規定に該当することにより、H社の免許は取り消された。その後、
Iは退任がしていれば、当該取消しの日から5年を経過しなくとも、
H社は免許を受けることができる。
欠格事由となった役員が退任していれば、会社は免許を受けることができるよ!
免許欠格法人の役員(本人以外)
A社の役員Bは、宅地建物取引業者C社の役員として在籍していたが、その当時、C社の役員Dがかつて禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していないとしてC社は免許を取り消されている。この場合、
A社は、C社が免許を取り消されてから5年を経過していなくても、
免許を受けることができる。
Bさん本人が欠格者じゃないから、A社は免許を受けられるんだね
詐欺で罰金
E社の役員のうちに、刑法第246条の
詐欺罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から
5年を経過しない者がいる場合でも、E社は免許を受けることができる。
詐欺はその他の罪だから罰金までだと、免許は受けられるんだね
侮辱で拘留
免許を受けようとする法人の代表取締役が、刑法第231条(侮辱)の罪により
拘留の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合でも、当該
法人は免許を受けることができる。
専任の宅建士
法人の専任の宅建士の事情によって法人の免許欠格が判断されることはない。
ただの従業員(専任の宅建士)がわるいことをしても、会社自体が免許を受けられなくことはないんだね!
免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が、刑法第261条(器物損壊等)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合でも、当該
法人は免許を受けることができる。
執行猶予期間の満了
刑の全部の
執行猶予期間が満了すれば、刑の言い渡し自体が
効力を失うので、そのため、執行猶予期間が満了すれば
直ちに免許を受けることができる(宅建業法5条1項5号、12号、刑法27条)。
執行猶予期間満了=刑の免除
使用人
免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の
執行猶予期間を満了している場合、当該
法人は免許を受けることができる。
取締役
免許を受けようとするA社の
取締役が刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく
猶予期間を満了すれば、その日から5年を経過しなくとも
A社は免許を受けることができる。
どちらの場合も執行猶予を満了してるから免許を受けられるんだね
復権を得た場合
法人の役員に破産手続開始の決定を受けて復権を得ないものがあれば、当該法人は免許を受けることができない。もっとも、
復権を得れば5年を待つことなく、直ちに免許を受けることができる(宅建業法5条1項1号、12号)。
破産は犯罪じゃないから復権を得たら、直ちに復活するよ!
免許を受けようとするE社の取締役について、破産手続開始の決定があった場合、
復権を得れば復権を得た日から5年を経過しなくとも、
E社は免許を受けることができる。
最後に
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