農地法②

宅建士

農地法3条の規定

 

農地法3条

農地について売買等により所有権を移転し、または賃借権その他の使用収益権を設定し、もしくは移転しようとする場合は、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要です。

農地法は、農地を耕作する目的で売買や貸し借りを行う際に、一定の規制を加えることで

  1. 農地が資産保有目的、投機目的等の対象として農業者以外の者によって取得されないようにしています。
  2. 農地が生産性の高い農業経営者に効率的に利用されることによって、農業生産力の維持、拡大を図っています。

農地法第3条許可(農地の耕作目的での権利移動)申請について | 五霞町公式ホームページ (goka.lg.jp) より引用

農地は勝手に売買できないんだね!

そんな農地法第3条についてより詳しく勉強していこう!

 

 

3条許可が必要

農地法第3条の許可が必要なときはこんな時だよ

  • 売買
  • 贈与
  • 貸借
  • 競売
  • 特定遺贈 など

これらは全部権利移動だよ

権利移動とは、農地又は採草放牧地について、所有地を移転したり、賃借権その他の使用収益を目的とする権利を設定・移転したりする場合をいう(農地法3条1項)。

権利移動するときに許可が必要なんだね

 

売買

許可を受けなかった場合

農地法3条1項、5条1項の許可を受けないで行った農地の売買は無効である(農地法3条7項、5条3項)。
農地法第3条第1項又は第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権は移転しない

農地や農家さんを守るためだね!

 

贈与

権利移動は有償・無償を問わないため、農地を贈与することも権利移動にあたり、農地法第3条第1項の許可が必要である。

贈与は許可が必要だけど、相続のときは許可は不要だよ

贈与は相続人以外の人にも渡せるからね!

親から子に対して、所有するすべての農地を一括して贈与する場合には、農地法第3条第1項の許可を受ける必要がある。

 

借り入れ

市街化区域内の農地を耕作のために借り入れる場合、農業委員会の許可を受ける必要がある(農地法第3条1項)。

農地を貸してくださいな

農家さん
農業委員会の人

いいですよ~(許可)

 

競売

市街化区域内の農地

市街化区域内の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合には、その買受人は農地法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
農地法3条には、市街化区域内の土地について適用しない旨の例外はありません。

 

抵当権付き農地を競売

抵当権の設定については許可が不要であるが、当該抵当権が実行されて競売にかけられ、第三者が取得する場合には農地法3条1項、5条1項の許可が必要となる。

競売でもお金を払って農地を買ってるから、売買と実質的には同じだよね!

競売の場合許可が必要です

農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、農地法第3条第1項又は同法5条1項の許可を受ける必要がある

 

特定遺贈

相続人に該当しない者に対する特定遺贈」の場合は、農地法第3条1項の許可が必要である。
包括相続又は相続人に対する特定遺贈は許可が不要で、届出で足りる(農地法3条1項16号、同法施行規則15条5号)。

本来と違う(相続人に該当しない者への)遺贈のときは、農地法3条の許可が必要なんだよ

 

 

3条許可が不要

農地法第3条の許可が不要なときはこんな時だよ

  • 相続
  • 時効取得
  • 包括遺贈
  • 抵当権の設定 など

相続

届け出は必要

相続による農地の所有権の取得には農地法3条1項の許可は不要である(同項12号)が、農業委員会への届出は必要である(同法3条の3)。

親の農地を相続するのに許可が必要なのはなんか変だよね

だから、「相続しましたよ~」って届出だけすればいいんだね

相続により農地の所有権を取得したものは、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない

遺産の分割

遺産の分割離婚による財産分与特別縁故者への財産分与によって農地を取得する場合は、農業委員会に届出をすれば足りる(農地法3条の3、同3条1項12号)。

身内に農地を渡すのに許可が必要なのは変だよね

相続により農地を取得する場合は、農地法第3条第1項の許可を要しない。また、遺産の分割により農地を取得する場合も、同法の許可を得る必要はない

 

抵当権の設定

農地法3条1項の許可は農地を使用収益する者が変わる場合に必要となる。抵当権を設定しても使用する主体は変わらないので許可を得る必要はない

抵当権を設定しただけでは、農地はまだ元の人の物だからね

 

抵当権は、占有の移転を伴わず、権利収益を目的としないことから(民法369条1項)、その設定は権利移動にあたりません。

 

農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借り入れるために、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、農地法第3条第1項の許可を得る必要はない

 

 

その他

農地の借入

農地の所有は農地所有適格法人にのみ許される(農地法3条2項2号)が、借入は農地所有適格法人以外の法人であっても一定の要件を満たせばすることができる

借り入れするのは、許されるんだね

 

仮登記

農地法3条の3は同法3条1項本文の規定する権利(所有権、地上権等)を取得した者に対し農業委員会への届出を義務付けている。しかし、停止条件付売買契約を結び、所有権移転の仮登記を申請しても、買受人はまだ所有権を取得していないので、仮登記を申請する段階では届出は不要である。

本登記をしたら、届出をしよう!

 

 

 

最後に

勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!

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