地価公示法
適正取引のための地価公示
みんなが適正な価格で土地を売買できるように標準的な地価が公示されるよ
そのことについて地価公示法でいろんなルールが決められてるよ!
今回はそんな地価公示法について勉強しよう!
条文
目的
都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な地価の形成に寄与すること(地価公示法1条)。
適正な取引のために標準地の正常な価格が決められて、公示されるよ
地価公示法の目的は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その周辺の土地の取引価格に関する情報を公示することにより、適正な地価の形成に寄与することである。誤り
取引価格を公示するわけではないよ
類似する土地
都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない(地価公示法1条の2)。
土地の取引をするときは、単に近い標準地の公示価格を指標にするんじゃなくて、似たような利用価値の標準地の公示価格を指標にするんだよ!
標準地の選定
標準地は、国土利用計画法により指定された規制区域からは選定されないが、都市計画区域とその他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域内から選定される(地価公示法2条1項)。
都市計画区域外からも標準地が選定されることもあるよ!
標準地の正常な価格
標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用収益を制限する権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格をいう(地価公示法2条2項)。
いちばんフラットな状態の土地の価格を正常な価格にするんだね
標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(一定の場合を除く。)において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に関して地上権が存する場合は、この権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格となる。
森林を住宅地に
正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいい、この取引には住宅地とするための森林の取引も含まれる。
環境状態も通常
標準地は、国土交通省令で定めるところにより、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定する(地価公示法3条)。
土地の利用状況や環境などが通常ならよくて、特に良好である必要はないよ
均衡を保つ
公示価格を基準とするとは、対象土地の価格を求めるに際して、当該対象土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる1又は2以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう(地価公示法11条)。
公示価格とあまりにも違う価格にしたらいけないよ!
最後に
勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!
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