90日以内にすること
3ヶ月以内
今回は宅建の中で3ヶ月以内にすることを勉強していくよ
どんなものがあるか最初にまとめて見てみよう!
それぞれ詳しく勉強していこう!
相続
3ヶ月以内に選ぶ
相続人が相続の開始があったことを知った時から3ヶ月内に限定承認又は相続の放棄をしなかったときには、単純承認をしたものとみなされる(民法921条2号、915条1項)。
相続開始を知ったら、3か月以内に3つの相続コースを選ぶんだったね
- 単純承認:プラス分もマイナス分も相続する。
- 限定承認:マイナス分は相続しない。
- 相続放棄:プラス分もマイナス分も相続しない。
営業保証金
供託届出
営業保証金の供託の届出は、宅地建物取引業者の免許を受けてから3月以内にしなければならない(宅建業法25条6項)。
営業保証金を供託した届出は宅建業の免許を受けてから3ヶ月以内にしないといけないよ
催告
免許権者は、免許をした日から3ヶ月以内に、宅建業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない(宅建業法25条6項)。その催告が到達した日から1ヶ月以内に宅建業者が供託した旨の届出をしないときは、免許権者は、免許を取り消すことができる(同条7項)。
3ヶ月以内に供託した届出をしないと催告されるよ!
宅地建物取引業者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出を行わなかったことにより国土交通大臣又は都道府県知事の催告を受けた場合、当該催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることがある。
専任媒介契約
(専属)専任媒介契約の有効期間は3ヶ月だったね!
専任媒介契約
専任媒介契約の有効期間は、3ヶ月を超えることができず、また、依頼者の申出がなければ更新することができず、自動更新とする旨の特約は認められない(宅建業法34条の2第3項)。
3ヶ月経ったらまた専任媒介契約をし直すんだね
更新後も3ヶ月
専任媒介契約の有効期間は、依頼者からの申出により更新することができるが、更新の時から3月を超えることができない(宅建業法34条の2第4項)。
3ヶ月ごとに専任媒介契約をしないといけないよ
無効にはならない
3月以上の有効期間を定める特約は無効となり、その有効期間は3月となるが、その契約自体が無効となるのではない(宅建業法34条の2第10項)。
3ヶ月以上の契約期間を定めても、契約自体は無効にはならないよ!
宅建業免許
免許更新の申請
免許の期限が切れる1~3ヶ月前に申請しよう!
最後に
勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!
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