6ヶ月

宅建士

半年

 

6ヶ月に関すること

今回は宅建で6ヶ月(半年)に関係することを勉強していくよ

まずは、どんなことがあるかまとめて確認しよう!

それぞれ詳しく勉強していこう!

 

 

時効

裁判

裁判上の請求がなされ、取り下げによって権利が確定することなく該当請求が終了した場合には、その終了から6ヶ月を経過するまでの間は時効は完成しない(民法147条1項)。

裁判から6ヶ月は時効は完成しないんだね

 

 

離婚

夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6ヶ月を経過するまでの間は、時効は、完成しない(民法159条)。

離婚してから半年でほぼ他人です!

 

 

借地借家法

更新通知

当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知をしなかったときは、契約が更新されたものとみなされ、その期間は、定めがないものとする(借地借家法26条1項)。

半年前までに更新の通知をしなかったら、自動で更新されるよ

AがBとの間で、A所有の甲土地について、期間3年、賃料月額10万円と定めた賃貸借契約を締結した。AがBに対し、賃貸借契約の期間終了の6ヶ月前までに更新しない旨の通知をしなかったときは、AとBは、期間の定めのない、賃料月額10万円の条件で賃貸借契約を更新したものと見なされる

 

終了通知

建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する(借地借家法27条1項)。

半年前に通知すれば、賃貸借契約は終了するよ!

 

転貸借の終了

通知をした場合、その日から6ヶ月を経過することで転貸借は終了する(借地借家法34条2項)。

半年前に通知すれば転貸借は終了するよ!

Aは、A所有の甲建物につき、Bとの間で期間を10年とする借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借契約を締結し、Bは甲建物をさらにCに賃貸(転借)した。AB間の賃貸借契約が期間満了で終了する場合であっても、BがAの承諾を得て甲建物をCに転貸しているときでも、BのCに対する解約の申入れについて正当な事由がなくても、AはCに対して終了の6ヶ月前に通知をすれば、甲建物の明渡を請求することができる

転借人に対しては半年前に通知すれば明渡の請求ができます。

 

定期建物賃貸借契約の終了

定期建物賃貸借において期間が1年以上である場合には、期間の満了の1年前から6月前までの間に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない(借地借家法38条4項)。

基本的に、次の家を探す期間は半年はいるよねって感じだね

 

 

 

講習の受講

交付時

宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が指定する講習で交付の申請前6月以内行われるものを受講しなければならない。ただし、宅地建物取引士試験に合格した日から1年以内に宅地建物取引証の交付を受けようとするものについては、法定講習を受講する必要はない(宅建業法22条の2第2項)。
  • 合格から1年以内に申請→法定講習は免除
  • 合格から1年超過で申請→申請の半年前に講習受講

法定講習は宅建で勉強したことを復習するようなものだよ

宅地建物取引士資格試験合格後18月を経過したC(甲県知事登録)が、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合は、甲県知事が指定する講習を交付の申請前6月以内に受講しなければならない

 

更新時

宅建士証の更新を受けようとする者は、申請前6ヶ月以内に行われる知事指定講習を受けなければならない(宅建業法22条の3第2項)。

更新するときも運転免許証の更新みたいに講習を受けないといないよ!

 

 

 

懲役

誇大広告

誇大広告等の禁止規定(宅建業法32条)に違反した場合、監督処分の対象となるほか、6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれらの併科に処せられことがある(同法65条1項、2項2号、81条1号)。

誇大広告ダメ、絶対!

宅地建物取引業者が販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役及び100万円以下の罰金を併科されることがある。

 

事後届出

事後届出が必要な土地売買などの契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合に、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるという制度はありません。ただし、事後届出を行わなかった場合には、6月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる(国土利用計画法47条1号)。

事後届出スル、絶対

 

手付金の貸与

宅建業者は、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはならない(宅建業法47条3号)。これに違反した場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれらの併科という罰則の適用を受けることがある(宅建業法65条2項・4項、81条2号)。

そもそも手付金を払えない人は不動産は買わない方が良いと思うよ

 

 

公告

営業保証金の取り戻し

事務所(支店)の廃止

宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止した場合に、超過額の営業保証金を取り戻そうとするときには、供託した営業保証金につき還付請求をする権利を有するものに対し、6月以上の期間を定めて申し出るべき旨の公告をしなければならない(宅建業法30条1項後段、2項)。

免許の有効期間満了

免許の有効期間が満了したときは、当該宅地建物取引業者であった者が供託した営業保証金を取り戻すことができる(宅建業法30条1項)。営業保証金の取り戻しは、還付請求権者に対し、6月を下回らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができない(同条2項)。

営業保証金を取り戻したいときは、半年以上は公告しよう!

宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対し6月を下回らない一定期間内に申し出るべき旨の公告をしなければ、営業保証金を取り戻すことはできない

営業保証金を取り戻すには半年間の公告が必要です

 

保証協会

宅建業者が保証協会の社員の地位を失ったときは、保証協会が公告しなければならない(宅建業法64条の11第4項、64条の8第1項)。

保証協会に入っているときは、保証協会が公告するよ!

宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者Aが、保証協会の社員の地位を失った場合、Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し権利を有する者に対し、保証協会が6月以内に申し出るべき旨の公告をしなければならない

保証協会が公告します

 

最後に

勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!

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