免許
宅建業免許
前に宅建業免許の届出とかについて勉強したね!
今回は宅建業免許の申請・更新・免許換えについて勉強しよう!
申請
登録の移転
登録の移転は、宅地建物取引士の登録を受けている者が、登録をしている知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、または従事しようとするときにできる(宅建業法19条の2)。
県をまたいで働く宅建業者が変わるときに登録の移転ができるんだね。
宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請はできない。
宅建士がどこに住んでいるかは興味がないみたい
役員の変更
宅地建物取引業者が法人である場合においては、その役員の「氏名」は宅地建物取引業者名簿の記載事項である(宅建業法4条1項2号)。
宅地建物取引業者の役員の住所に変更があっても、免許権者に変更を届け出る必要はない。
更新
条件付き更新
国土交通大臣又は都道府県知事は、免許に条件を付すことができるが、免許の更新に当たっても条件を付すことができる(宅建業法3条の2第1項)。
免許権者
我々が出す条件をクリアしたら免許を更新しましょう
更新中の免許
宅地建物取引業者が免許の更新を申請した場合において、従前の免許の有効期限の満了日までに更新申請に対する処分が成されないときは、従前の免許は、有効期限の満了後もその処分がなわれるまでの間はなお効力を有する(宅建業法3条4項)。
申請さえしてれば、更新が間に合わなくても宅建業ができるよ!
宅地建物取扱業者Aは、免許の更新を申請したが、免許権者である甲県知事の申請に対する処分がなされないまま、免許の有効期限が満了した。この場合、Aは、当該処分がなされるまで、従前の免許で宅地建物取引業を営むことができる。
業務の停止期間中
業務の停止期間中であっても免許の更新を受けることはできる。
法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が、乙県知事から業務の停止を命じられた場合でも、Bは、免許の更新の申請を行うことができる。
業務停止中でも、免許の更新はできるんだね!
免許満了
免許の有効期限が満了して免許が失効した場合には、免許証の返納は不要である。
個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、免許の更新を怠り、その有効期間が満了した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に免許証を返納する必要はない。
有効期間が切れた免許証はもうただのカードになるよ!
免許換え
国土交通大臣免許
事務所を複数の都道府県に設置する場合は、都道府県免許から国土交通大臣免許に免許換えが必要である(宅建業法7条1項)。
複数の都道府県に事務所があったら、どっちに申請すればいいか分からなくなりそうだよね。
だから、そんなときは国に管理してもらおうってことだね
同じ県に複数事務所
宅地建物取引業者E(乙県知事免許)は、乙県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合には、国土交通大臣に免許換えの申請をしなくてよい。
1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする者は、その事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けさえすればよい(宅建業法3条1項)。
同じ県内だったらその県の免許で、好きなだけ事務所を作れるんだね!
他県の物件を取引
甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県所在の物件を取引する場合、国土交通大臣へ免許換えの申請はしなくてよい。
案内所
宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県内で、一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買の契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場合、国土交通大臣に免許換えの申請をする必要はない。
免許換え中
免許換えの申請を行っている間も、従前の免許は有効なので、宅地建物取引業に係る業務を行うことは可能である。
免許換え中でも、宅建業をすることができるよ!
宅地建物取引業者D(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行っているときでも、Dは、甲県知事免許業者として、取引の相手方等に対し、法第35条に規定する重要事項を記載した書面及び法第37条の規定により交付すべき書面を交付することができる。
有効期間
免許換えが行われた後の免許の有効期間は、新規免許を受けたときと同様、5年である(宅建業法7条1項参照)。
車のゴールド免許と一緒だね!
宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内に新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行い、その免許を受けたときは、国土交通大臣に免許換えの申請を行い、その免許を受けたときは、国土交通大臣から、新たに有効期間5年の免許証の交付を受けることとなる。
免許取消処分
免許換えが必要であるにもかかわらず、免許換えの申請を怠っていることが判明したときは、免許取消し処分を受けることになる(宅建業法7条1項3号、同法66条1項5号)。
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営んでいる場合において、免許換えの申請を怠っていることが判明したときは、Aは、甲県知事から業務停止の処分ではなく、免許取消の処分をうけることがある。
業務停止より、免許取消のほうがつらいね
合併消滅
宅地建物取引業者が合併により消滅した場合、その日から30日以内に、合併によって消滅した会社の役員であった者がその旨を免許権者に届け出なければならない(宅建業法11条1項2号)。
「会社が無くなりました」って届け出るんだね
宅地建物取引業者D社(甲県知事免許)が、合併により消滅したときは、その日から30日以内に、D社を代表する役員であった者が、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
最後に
勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!
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