その他の報酬制限
その他の報酬の制限
売買や賃貸のときの報酬については勉強したね
最後にその他の報酬の制限について勉強しよう!
広告関係
依頼があれば受け取れる
宅建業者は、原則として報酬限度額を超えて報酬を受領することはできない(宅建業法46条1項、2項)。しかし、例外的に依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する費用については、別途受領することができる。
依頼者の依頼があれば、広告費をもらるよ!
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとCとの間で賃貸借契約を成立させた。なお、1ヶ月分の借賃は9万円(消費税等相当額を含まない。)である。AがBから49,500円の報酬を受領し、CがDから49,500円の報酬を受領した場合、AはBの依頼によって行った広告の料金に相当する額を別途受領することができる。
依頼がないと受け取れない
依頼者の依頼によらない通常の広告の料金に相当する額は、報酬の中に含まれており、報酬とは別に受領することはできない。
普通は報酬の中で、広告費をまかなうんだね
宅地建物取引業者が売買等の媒介に関して受けることができる報酬について。宅地建物取引業者は、媒介に係る報酬の限度額の他に、依頼者の依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して、依頼者から受け取ることはできない。
契約成立に寄与しても受け取れない
依頼者の依頼に基づくことなく広告をした場合、当該広告が契約の成立に寄与しているか否かにかかわらず、広告料金を請求できない(報酬告示9)。
広告効果があったとしても、勝手にした広告の料金は請求できないよ
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、Bが所有する建物について、B及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とし、1ヶ月分の借賃を10万円(消費税等相当額を含まない。)、CからBに支払われる権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものであり、消費税等相当額を含まない。)を150万円とする定期建物賃貸借契約を成立させた。建物が店舗用である場合、Aは、Bからの依頼に基づくことなく広告をした場合でも、その広告が賃貸借契約の成立に寄与したとしても、報酬とは別に、その広告料金に相当する額をBに請求することはできない。
その他の業務
重要事項説明
宅建業者は、宅地又は建物の媒介に関して、報酬限度額を超えて報酬を受領することができない(宅建業法46条1項、2項)。報酬とは別に必要経費を請求できる場合(依頼があった広告等)もあるが、重要事項の説明の対価は必要経費にも当たらない。そのため重要事項の説明を行った対価として、報酬を受領することはできない。
重要事項説明は義務だから、報酬は受け取れないよ!
契約書作成書面
報酬限度額を超えて文書作成費などの経費を受領することはできない。
文書作成費も報酬の一部なんだね
宅地建物取引業者は、宅建業法37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面を作成した対価として、文書作成費を受領することはできない。
37条書面の作成も義務だったね
取引差額
報酬とは、宅地建物取引業者が宅地建物の売買などの代理または媒介によって売買等の契約を成立させたことに対する対価をいう。取引によって生ずる差額は、実質的には契約を成立させたことに対する対価であるから、報酬に該当し、限度額の適用を受ける。
差額も報酬限度額以内にないといけないよ
宅地建物取引業者が媒介する物件の売買について、売主があらかじめ受取額を定め、実際の売却額との差額を当該宅地建物取引業者が受け取る場合でも、媒介に係る報酬の限度額の適用を受ける。
最後に
勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!
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