土地区画整理法①

宅建士

土地区画整理法①

 

土地区画整理事業

土地区画整理事業とは

土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善および宅地の利用を増進するため、土地区画整理法で定めるところにしかたがって行われる土地の区画形質の変更などの事業をいう(土地区画整理法2条1項)。

都市計画区域での土地の区画の変更工事が土地区画整理事業だよ!

都市計画区域(市街化区域、非線引き区域、市街化調整区域)

 

都市計画区域で土地区画整理事業が行われることはありません。

 

許可

国土交通大臣が施行する土地区画整理事業にあっては国土交通大臣の、その他の者が施行する土地区画整理事業にあっては都道府県知事の許可が必要である(土地区画整理法76条1項)。

国土交通大臣がする土地区画整理以外は都道府県知事の許可が必要なんだね!

土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該都道府県知事の許可を受けなければならない
土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業において、土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物その他の工作物の新築などを行おうとする者は都道府県知事の許可を受けなければならない
土地区画整理組合や市町村長の許可は必要ありません。

 

公共施設の管理

土地

土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、公告があった日の翌日において、その公共施設を管理すべき者に帰属する(土地区画整理法105条3項)。
管理すべき者
  • 地方公共団体
  •  など
リーマン
管理すべき者

市町村だけが公共施設を管理するわけではありません

公共施設

土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、土地区画整理法第103条第4項の公告(換地処分の公告)があった日の翌日において、その公共施設の所在する市町村の管理に属するものとする(土地区画整理法106条1項)。

できた公共施設がある市町村が管理するよ

 

減価保証金

都道府県又は市町村は、土地区画整理事業の施行により、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額を、その公告があった日における従来の宅地の所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して減価補償金として交付しなければならない(土地区画整理法109条1項)。

土地区画整理で価値が下がった分は、行政が補償してくれるんだね

 

建築物について賃借権を有する者に対しては、保証はありません。

あくまで、土地の価格が下がった場合だから、土地そのものの権利を持っている人の保証をするんだ!

市町村が施行する土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額を、従来の宅地に存する建築物について賃借権を有する者に対して支払わなくてよい

地役権

施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分があった旨の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する(土地区画整理法104条4項、5項)。

地役権は永久に不滅です!

 

換地処分

土地区画整理をして、今までの宅地を新しい土地に換えることを換地処分っていうよ

通知

換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする(土地区画整理法103条1項)。

まずは、関係者に通知して換地処分をするんだね

 

タイミング

換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない。ただし、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる(土地区画整理法103条2項)。

基本は工事が終わってから換地処分すればいいけど、工事前に換地処分することもできるんだね!

個人施行者は、規準又は規約に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる
この規定は個人施行者以外にも、組合や会社にも適用されます。

 

施行者が登記

換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、施行者が登記の申請や嘱託を行わなければならず(土地区画整理法107条2項)、これが成されるまで他の登記をすることができない(同条3項)。
関係権利者は、換地処分があった旨の公告があった日以降いつでも、施行地区内の土地及び建物に関する登記ができるわけではない

施行者が登記するまで、他の登記はできないよ

一旦、登記が落ち着くまで待とう

 

清算金

施行者は、換地処分の公告があった場合においては、精算金を徴収し、又は交付しなければならない(土地区画整理法110条1項)。

精算金の徴収は換地処分が終わって、公告した後でいいよ

 

 

最後に

勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!

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