集会

宅建士

集会について

 

集会

みんながマンションで快適に過ごせるように区分所有法があることを勉強したね!

 

管理者や区分所有者がマンションをより快適に過ごすために定期的に集会が開かれるよ

「集会」でマンション管理などについて話し合います

 

ほんとに話し合ってますか?

今回は、そんな集会に関するルールを勉強しよう

 

 

 

招集

通知

場所

区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所にあててすれば足りる(区分所有法35条3項)。

集会する時は一階のロビーの掲示板にしておいてください

分かりました!

集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受け取る場所をあらかじめ通知した場合には、管理者はその場所にあててすれば足りる。

 

期間

集会の通知は、会日よりも少なくとも1週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる(区分所有法35条1項)。

基本は1週間前に通知しないといけないんだね

 

数人の場合

専有部分が数人の共有に属するときの集会の通知は、法第40条の規定に基づく議決権を行使すべき者にすればよく、共有者間で議決権を行使すべき者が定められていない場合は共有者のいずれか一人にすればよい(区分所有法35条2項)。

その部屋(専有部分)の代表者(議決権を持っている人)か、だれか一人に通知すればいいんだよ

 

議長

集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる(区分所有法41条)。

管理者か集会を招集した人が議長になるんだね!

 

頻度

管理者は毎年1回集会を招集しなければならない(区分所有法34条2項)。また、管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない(区分所有法43条)。

年に1回は報告と話し合いが必要なんだね

 

招集の請求

区分所有者の五分の一以上議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる(区分所有法34条3項)。

マンションに住んでる人から集会をするように請求することができるんだよ

 

全員の同意

集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる(区分所有法36条)。

全員同意してるからみんなわかってるはずだよね

 

 

議決権

規約

規約の設定、変更又は、廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする(区分所有法31条1項前段)。

規約はとっても大事だから、4分の3以上の同意が必要なんだね

 

共用部分の変更

共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約で「その過半数」まで減ずることができる(区分所有法17条1項)。

共用部分の変更は、最低でも半分より多いが賛成してないとできなんだね!

 

集会の議事

集会の議事は、区分所有法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する(建物の区分所有等に関する法律39条1項)。

集会の議事も過半数だよ

 

区分所有者及び議決権の数

  • 規約(設定、変更、廃止):4分の3以上
  • 共用部分の変更:最低、過半数。本来は4分の3以上
  • 集会の議事過半数

重要度が大きいことほど必要な数も多くなるよ!

 

数人の共有

専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない(建物の区分所有等に関する法律40条)。

一部屋に何人かで住んでるときは、代表者を一人決める感じだね!

マンションの一部屋(占有部分)を数人で住んでる(共有)しているイメージです。

 

占有者の義務

占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う

占有者ってのは、区分所有者等から部屋を借りて住んでる人の事だね!

住んでるからみんなが快適に暮らせるよう、マンションの決まりに従わないとね

 

占有者の議決権

区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができるが、そもそも議決権を有していないので、議決権を行使することができない(建物の区分所有等に関する法律38条、44条1項)。

部屋を借りてるだけだから、意見は言えるけど議決権はないんだね

 

 

区分所有者

議事録

集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名し、押印をしなければならない(区分所有法42条3項)。
集会の議事録議長区分所有者2人の署名と押印が必要

 

保存行為

共有物の管理に関する事項は、17条の場合において、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる(区分所有法18条1項、2項)。

保存行為は、みんなの為になるからそれぞれできるんだね!

 

管理者の任期

区分所有法には任期に関する規定は存在しません。

管理者の任期は特にないんですね!

 

最後に

勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!

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