30日以内にすること
1ヶ月以内にすること
今回は1ヶ月(30日)以内にすることをまとめて勉強しよう
最初に30日以内にすることを並べるよ!
- 地区整備計画での工事着手前の届出(都市計画制限等)
- 役員名の変更の届出(宅建業免許②)
- 専任の宅建士の変更(同上)
- 宅建業者の消滅、破産、解散、死亡(免許②)
- 宅建業士の破産、死亡、不適正(宅建士登録)
- 賦払金の催告(割賦販売契約)
- 公告からの所在地の申出期間(監督処分・罰則②)
- 事業の保証人(債務と保証)
- 表題登記の申請(不動産登記法)
- 滅失、変更の登記(同上)
- 催告後の供託届出(営業保証金)
それぞれ詳しく復習していこう!
都市計画制限
着手前に届出
地区整備計画の定められている地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設を行おうとする者は原則として、行為に着手する日の30日前までに一定の事項を市町村に届け出なければならない。
地区計画区域内では工事の30日前に届出する
宅建業免許
役員の変更
宅建業者名簿の登載事項である役員に変更があったときは、その日から30日以内に、免許権者に変更の届出をしなければならない(宅建業法9条、8条2項3号)。
役員は常勤、非常勤は関係なかったね
いずれも宅地建物取引士ではないDとEが宅地建物取引業者F社の取締役に就任した。Dが常勤、Eが非常勤である場合でも、F社はDとEについて役員の変更を免許権者に届け出る必要がある。
専任の宅建士の変更
専任の宅建士の氏名は宅建業者名簿の登載事項であり(宅建業法8条2項6号)、専任の宅建士の変更があった場合には、30日以内に免許権者に届け出なければならない(同法9条)。
専任の宅建士の変更があったときも、30日以内に届出をするよ!
宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から2週間以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から30日以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。
死亡
個人である宅地建物取引業者が死亡した場合、その相続人は、その事実を知った日から30日以内に免許権者にその旨を届け出なければならない(宅建業法11条1項1号)。
知らないと、届出できません
個人である宅地建物取引業者E(甲県知事免許)が死亡した場合、その相続人は、Eの死亡を知った日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならず、免許はEの死亡の時に失効する。
消滅の届出
宅建業者が合併により消滅した場合、その日から30日以内に、合併によって消滅した会社の役員であった者がその旨を免許権者に届け出なければならない(宅建業法11条1項2号)。
吸収した業者じゃなくて、消滅した業者が30日以内に届け出るよ!
宅地建物取引業者D社(甲県知事免許)が、合併により消滅したときは、その日から30日以内に、D社を代表する役員であった者が、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
破産
破産手続き開始の決定があったときは、破産管財人として選任された者が免許権者への届出を行う(宅建業法11条1項3号)。
この届出も30日以内だよ
法人である宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Cを代表する役員Dではなく破産管財人として選任された者が、その旨を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
解散
法人である宅地建物取引業者が、合併や破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合、解散の日から30日以内に、その清算人がその旨を届け出なければならない(宅建業法11条1項4号)。
清算人
解散から30日以内に届出ます。
宅地建物取引業者F社(乙県知事免許)が株主総会の決議により解散することとなった場合、その清算人は、当該解散の日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。
免許の更新
宅建業の免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期限の満了の日の90日前から30日前までの間に、免許の申請書を提出しなければならない(宅建業法則3条)。
免許の期限が切れる1~3ヶ月前に申請しよう
宅建士
次は、宅建士(個人)について見ていくよ!
宅建士の死亡
宅建士が死亡した場合、その相続人は、死亡した日からではなく、死亡の事実を知った日から30日以内に、その旨を当該宅建士の登録をしている都道府県知事に届け出なければならない(宅建業法21条1号)。
このときも、知ってからじゃないと届出できないよね!
破産
破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者となった場合は、その日から30日以内に届出を行わなければならない(同法21条2号、18条1項2号)。
破産するような人に宅建士はしてもらいたくないよ
不適正
登録を受けている者が心身の故障により宅建の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、本人又は法定代理人若しくは同居の親族がその登録している都道府県知事に30日以内に届け出なければならない(宅建業法18条1項12号、21条3号)。
適正な判断ができない人にも宅建士はしてほしくないよ
割賦金契約
催告
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地建物の割賦販売契約において割賦金の支払義務が履行されない場合においては、30日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、割賦金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない割賦金の支払いを請求することができない(宅建業法42条1項)。
30日は分割払いを待ってもらえるよ!
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として行う宅地(代金3,000万円)の売買に関して。A社は、宅地建物取引業者でない買主Cとの間で、割賦販売の契約を締結したが、Cが賦払金の支払いを遅延した。A社は30日の期間を定めて書面にて支払いを催告したが、Cがその期間内に賦払金を支払わなかったため、契約を解除した。
監督処分・罰則
所在地が不明
免許権者は宅建業者の所在地を確知できないときは、官報及び都道府県の広報でその事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該宅建業者から申出がないときは、免許を取り消すことができる(宅建業法67条1項)。
1ヶ月以内に姿を現わさないと、免許が取り消されちゃうよ!
乙県知事は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)の事務所の所在地を確知できない場合、その旨を官報及び乙県の公報で公告し、その公告の日から30日を経過してもBから申し出がないとき、Bの免許を取り消すことができる。
債務と保証
事業のための保証契約
事業のために負担した賃金債務を主たる債務とする保証契約は、保証人になろうとする者が、契約締結の日の前1か月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ無効となる(民法465条の6第1項)。
事業の保証は計画的(1ヶ月前)に
不動産登記法
表題登記
土地
新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない(不動産登記法36条)。
建物
新築した建物又は表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない(不動産登記法47条)。
新しい不動産を取得した人は1ヶ月以内に登記しよう
滅失の登記
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない(不動産登記法57条)。
手に入れた(取得した)時も失った(滅失した)ときも1ヶ月以内に登記するよ!
建物の変更
建物の種類、構造及び床面積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該変更があった日から1月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない(不動産登記法51条1項、44条1項3号)。
リフォームとかしたときだね!
営業保証金
供託の催告
免許権者は、免許をした日から3ヶ月以内に、宅建業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない(宅建業法25条6項)。その催告が到達した日から1ヶ月以内に宅建業者が供託した旨の届出をしないときは、免許権者は、免許を取り消すことができる(同条7項)。
供託の催告が来てから1ヶ月間放置してたら免許が取り消されちゃうかもしれないよ💦
宅地建物取引業者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出を行わなかったことにより国土交通大臣又は都道府県知事の催告を受けた場合、当該催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることがある。
最後に
勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!
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