14日以内にすること
2週間以内にすること
まずは、まとめて14日以内にすることを見てみよう!
国土利用計画法
それぞれの区域である程度の広さの土地を購入したら、事後届出が必要だったね
国土利用計画法
その事後届出は契約の締結から2週間以内にしないといけなかったね!
事後届出
事後届出は契約をした日から起算して
2週間以内に行うこと(国土利用計画法23条1項本文)。
停止条件付の契約であっても条件成就時ではなく、契約締結時が基準となります。
Fが市街化区域内に所有する2,500㎡の土地について、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることを停止条件とした売買契約を、FとGとの間で締結した場合。Gが行う事後届出は、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることが確定した日から起算して2週間以内ではなく、
契約を締結した日から起算して
2週間以内に行わなければならない。
宅地造成等規制法
宅地造成等規制法で好き放題に宅地を造成することはできなかったね
宅地に転用
宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、その転用した日から
14日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない(宅地造成等規制法15条3項)。
宅地以外の土地を宅地に転用したら2週間以内に届出をするんだったね
宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から
14日以内に、国土交通省令で定めることろにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
除去工事
宅地造成工事規制区域内の宅地において高さ2m超の擁壁や排水設備等の除去工事を行おうとする者は工事着手の
14日前までに届出をする必要がある(宅地造成等規制法15条2項)。
2mを超える擁壁と排水設備を除去する時は2週間前に届出が必要だよ!
換地計画
公衆の縦覧
個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を
2週間公衆の縦覧に供しなければならない(土地区画整理法88条2項)。
大規模(個人以外)の換地計画はみんなに見てもらうために2週間は公にするんだね!
専任の宅建士
専任の宅建士が法定数に不足した場合には、宅建業者は
2週間以内に必要な措置をとらなければならない(宅建業法31条の3第3項)。
事務所や案内所で専任の宅建士が不足したら、2週間以内に対応しないといけなかったね
事務所
宅地建物取引業者A社は、その主たる事務所を従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、
2週間以内に、新たな専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。
事務所では、5人に1人以上専任の宅建士を設置するひつようがあります。
案内所
宅地建物取引業者Aは、案内所に従事する唯一の
専任の宅建士Dが令和が元年
5月15日に退職したとき、同年
5月29日までに新たな専任の宅建士を置かなければならない。
案内所では、専任の宅建士は1人以上で足ります。
営業保証金
宅建業者は営業保証金を供託してないと、宅建業をすることができなかったね
営業保証金がないと宅建業ができません
営業保証金の不足
営業保証金が消費者に支払われて(還付されて)営業保証金が不足したら、その分を宅建業者は供託しないといけなかったね!
通知がきたら供託
宅建業者は、営業保証金の還付があったために営業保証金に不足が生じたときは、免許権者である国土交通大臣または都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から
2週間以内に、不足額を供託しなければならない(宅建業法28条1項、営業保証金規則5条)。
不足の通知を受けてから2週間以内に供託するんだったね!
供託したら届出
宅建業者は、営業保証金が還付され、営業保証金の不足額を供託したときは、供託所の写しを添付して、
2週間以内にその旨を免許権者に届け出なければならない(宅建業法28条1項、2項)。
そして、不足分を供託したら、2週間以内にそのことを届け出しないといけなかったね
営業保証金が不足したら、2週間以内に供託・届出をする
保証協会
保証協会の場合
還付された弁済業務保証金の供託
保証協会は、弁済業務保証金の還付があった場合においては、国土交通大臣から還付があった旨の通知を受けた日から
2週間以内に、還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない(宅建業法64条の8第3項)。
消費者に還付した分、保証協会が2週間以内に供託するんだったね!
還付充当金の納付
保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、その還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。その通知を受けたもの(宅建業者)は、通知を受けた日から
2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければならず、期間内に納付しなければ、その社員たる地位を失う(宅建業法64条の10)。
保証協会が還付充当金を納付してって通知したら、2週間以内に納付しないといけないよ!
宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者Bの取引に関して弁済業務保証金の還付があったときは、Bは、保証協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から
2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
新支店の設置
保証協会に加入している宅地建物取引業者が、新たに事務所を設置したときは、その日から
2週間以内に、追加の弁済業務保証金を納付しなければならず、納付しないときは、社員の地位を失う(宅建業法64条の9第2項、3項)。
保証協会の社員が新しく支店を設置するときは、設置してから2週間以内に弁済業務保証金を納付するんだね
保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置した場合、その設置した日から2週間以内に当該保証強化に追加の弁済業務保証金を納付しないときは、社員の地位を失う。
媒介契約
3種の媒介契約
媒介契約は3種類あって、それぞれで少しずつ決まりが違っていたね
専任媒介契約
専任媒介契約を締結した宅建業者は、依頼者に対し、当該ば回契約に係る業務の処理状況を
2週間に1回以上報告しなければならない(宅建業法34条の2第9項)。
専任媒介契約では、2週間に1回以上の業務報告が必要だよ!
依頼者が宅建業者でも、報告は必要です。
最後に
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